2025年4月01日

歯医者で治療を受けていると、先生の隣でアシスタントをする人や先生以外のスタッフが歯のクリーニングや指導を行うことがありますよね。
歯医者には、歯科衛生士さんと歯科助手さんが在籍していますが、2つの役職にはそれぞれ出来ること、出来ないことが存在します。
今回は、その2つの役職『歯科衛生士』と『歯科助手』の仕事内容について詳しくご紹介します♪
歯科衛生士のできる業務・行為

国家資格を有する歯科衛生士は、患者の口腔衛生の維持と疾患予防において中立的な立場にあります。
出来ることや業務行為は、大きく4つに分けられます。
◎歯科予防処置
スケーリングやフッ化物塗布、シーラント処置を通じた口腔内衛生の維持や虫歯予防の
業務が割合を占めます
◎歯科診療補助
機材の準備、処置中のバキューム吸引、機械の準備&セットなど
◎歯科保健指導
患者の口腔衛生環境を維持・向上のために歯磨き指導を行います
例えば、歯ブラシの歯面に当てる際の角度や圧力、フロスの効果的な操作方法など、患
者の口腔内に合わせて細やかな指導を提供します
◎口腔機能訓練
高齢であったり口腔疾患や障害を抱えていたりする患者に対して行います
具体的には口腔周囲筋強化のためのトレーニングや、嚥下をスムーズに行うための練習
、適切な咀嚼技術の指導等です
歯科衛生士がしてはいけない業務・行為
歯科衛生士が出来ることと対比して、してはいけない業務・行為をご紹介します。
まず、「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」という分類があり、これらは明確な線引きがされておらず判断が難しいこともあります。
■絶対的歯科医行為
絶対的歯科医行為とは、「歯科医師しか行えない行為」を指します。
つまり、どのような状況でも歯科衛生士がしてはいけない行為です。
具体的には・・・
・抜歯、歯の切削、切開
・インレーやクラウン等の補綴物のセット
・精密印象、咬合採得
・レントゲン撮影
■相対的歯科医行為
相対的歯科医行為とは、「歯科医師の監視下にあれば、歯科衛生士が行ってもよい行為」を指します。
つまり、歯科衛生士に任せる場合は丸投げではなく、異常が起きた際にすぐに対応できる状態で行う必要があります。
具体的には・・・
・表面麻酔の塗布
・ホワイトニング
歯科助手のできる業務・行為

歯科助手は歯科衛生士と違い必要な資格は特にありません。
ただし、歯科助手にもさまざまな専門知識が求められるため、日本歯科医師会や民間団体が認定する民間資格が多くあります。
歯科衛生士と比べて、歯科診療において可能な業務に制限があります。
出来る業務行為は以下の通りです。
◎機材の準備、処置中のバキューム吸引、機械の準備&セットなど
◎治療で使用した器具の洗浄・滅菌処理等
◎印象材の作成
◎クラーク業務
◎レセプト業務
歯科助手は患者さんの応対をはじめとした、診察をスムーズに進めるために必要なさまざまな業務を担当します。
歯科助手がしてはいけない業務・行為
歯科衛生士同様、歯科助手も「絶対的歯科医行為」に該当する業務行為はしてはいけません。
では、歯科衛生士にはできて歯科助手にはできない行為はどのようなものがあるのでしょうか。
具体的には・・・
・スケーリング(歯垢や歯石を除去する等)
・フッ素塗布
・歯ブラシ指導
予防処置や保健指導等の行為は歯科助手には行えません。
また、患者の口腔内に手を入れる行為は実は一切できないのです。
当院では、歯科衛生士さんや歯科助手さんがぞれぞれの特徴を活かして、患者さんが安心して通えるように日々技術をスタッフ同士で磨いています💪✨
クリーニングをしてくれる衛生士さんや、アシスタントに付く歯科助手さんにもぜひ注目してみてくださいね♪