2024年10月19日
(院長の徒然ブログ)
⚫︎前提として治療ならばOK
こんばんは、院長です。
今日は患者様からお問い合わせがあった内容について詳しく説明いたします。
セラミック治療といえば、詰め物、被せ物、ラミネートと今では幅広い場面で歯科医院で利用されます。
しかしセラミック治療は自費診療です。
であるならば、医療費控除かどうか気になりますよね。
結論から言うと、セラミック治療は医療費控除の対象になることがある…と言うより、ほとんどの場合は治療のために行うので適応となる場面が多いです。
⚫︎医療費控除とは
そもそもの医療費控除について説明していきます。
医療費控除とは、自己負担した医療費が一定額を超えた場合に、ご自身の所得税より控除を受けられる制度です。
セラミック治療が医療的な理由で行われた場合、すなわち虫歯があってそこを削り、セラミックインレーやセラミッククラウンで治療した場合…前歯の表面に虫歯がある場合は当然ラミネートベニアも対象ですね。
そういった歯の修復のために必要な場合は、医療費控除の対象となる可能性が高いわけです。
⚫︎逆に医療費控除にならない場合は
①美容目的
セラミック治療が主に見た目を良くするためのものである場合です。
例えば、歯は健康なのに審美歯科治療目的などでセラミック治療を行うときは医療費控除の対象外です。
(ピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんが、ホワイトニングも基本的に医療費控除対象外です。)
②予防的な治療
虫歯や歯周病などの治療ではなく、予防的な目的で行われたセラミック治療も対象外になることがあります。
予防的なセラミック治療って何?と思われた方もいるでしょう。
予防的なセラミック治療というのは、虫歯や歯の摩耗、破損を防ぐためにセラミックで補強治療することです。
(個人的な意見を言うと、あまり推奨しないケースが多いですが…行ってる医院はあります。)
セラミック補綴物は、見た目だけでなく耐久性も高いので、脆くなった歯の強度を高めたり、虫歯の進行を防いだりするのです。
(例えば神経を取った歯ですね。)
ケースバイケースですが、予防の場合には医療費控除対象外のケースもあります。
③治療の必要性がそもそもない場合
医師が治療を必要としないと判断した場合もその治療費は医療費控除対象外です。
形状や噛み合わせ、虫歯などの治療も必要ないが、見た目やこだわりから歯をセラミック治療したい場合ですね。
例えば、健康なのにファッションの一環として光り物入りのラミネートベニア入れるのとかも対象外です。
(私は見たことないのですが、都会の方では行う方もいるみたいですよ。)
如何でしたか?
より詳しく聞きたい、医療費控除対象か知りたい場合はお気軽にお問合せくださいね。