領収書をなくした!歯医者で再発行できる?「再発行」表記と領収証明書との違い|広島市中区立町の歯医者(紙屋町、八丁堀、袋町からすぐで通いやすい)|ブランデンタルクリニック|土曜日、日曜日、祝日診療

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領収書をなくした!歯医者で再発行できる?「再発行」表記と領収証明書との違い

領収書をなくした!歯医者で再発行できる?「再発行」表記と領収証明書との違い|広島市中区立町の歯医者(紙屋町、八丁堀、袋町からすぐで通いやすい)|ブランデンタルクリニック|土曜日、日曜日、祝日診療

2026年9月20日

領収書をなくした!歯医者で再発行できる?「再発行」表記と領収証明書との違い

(受付さんの備忘録)

はじめに

「歯医者でもらった領収書をなくしてしまいました。もう一度出してもらえますか?」

受付では、ときどきこのようなご相談があります。

普段はきちんと保管していたはずなのに、確定申告の準備をしているときに見つからない。会社や保険会社から提出を求められて探してみたけれど、どこにもない。財布や書類ケースに入れていたはずなのに、いつの間にかなくなっていた。

そんなときに気になるのが、

  • 歯医者の領収書は再発行できるの?
  • 今日中に出してもらえる?
  • 元の領収書と同じもの?
  • 「再発行」と書いてあっても使える?
  • 領収証明書とは何が違うの?

という点ではないでしょうか。

先に結論からお伝えします。

ブランデンタルクリニックでは、紛失した領収書そのものを即日再発行できます。再発行した領収書には「再発行」と記載されます。

ただし、もう一つ大切なことがあります。

「歯科医院が領収書を再発行できること」と、「その領収書を会社・保険会社・行政機関などが必要書類として受け付けること」は別の話です。

今回は、領収書をなくしてしまったときの再発行について、領収証明書や診療明細書との違いも含めて、受付の立場から整理します。

当院では紛失した領収書を即日再発行できます

ブランデンタルクリニックでは、領収書を紛失された場合、領収書そのものを再発行できます。

再発行は即日可能です。

再発行した領収書には、「再発行」と記載されます。

つまり、「以前の領収書とまったく区別できないものを、もう1枚出す」という形ではありません。過去のお支払いについて改めて発行した領収書であることが、書類上でも分かるようになっています。

領収書をなくしたことに気づいた場合は、まず受付へご相談ください。

「再発行」と書いてあると、もう一度支払ったことになる?

いいえ。

「再発行」という記載は、同じ1回のお支払いについて、領収書を改めて発行したことを示すものです。

領収書を再発行したからといって、診療費をもう一度支払ったことになるわけではありません。

たとえば5,000円の診療費を一度支払い、その領収書を紛失したため再発行したとしても、「5,000円を2回支払った」ことにはなりません。

支払いはあくまで1回です。

歯科医院ならどこでも領収書を再発行してもらえる?

ここは医療機関によって対応が異なります。

ブランデンタルクリニックでは領収書そのものを再発行していますが、すべての歯科医院や病院が同じ運用とは限りません。

医療機関によっては、

  • 領収書そのものを再発行する
  • 「再発行」と記載して領収書を出す
  • 領収書そのものは再発行しない
  • 代わりに領収証明書を発行する
  • 支払証明書や料金納付済証明書などを発行する

といった違いがあります。

そのため、「以前通っていた病院では領収書を再発行してもらえなかった」という経験があっても、ブランデンタルクリニックで再発行できることと矛盾するわけではありません。

領収証交付のルールと、紛失後の再発行は別です

保険医療機関には、患者さんから費用の支払いを受ける際、正当な理由がない限り領収証を交付するルールがあります。

一方、この規定は、患者さんが領収書を紛失した後の再発行方法を全国一律に定めたものではありません。

そのため、紛失後に領収書そのものを再発行するか、別の証明書で対応するかは、医療機関によって異なります。

「再発行された領収書」と「領収証明書」は同じもの?

似ているようですが、同じものではありません。

再発行された領収書

過去のお支払いについて、領収書を改めて発行したものです。

ブランデンタルクリニックでは、再発行されたものであることが分かるよう、「再発行」と記載します。

領収証明書・支払証明書

こちらは領収書そのものをもう一度発行するのではなく、「○年○月に○円を受領しました」など、支払いの事実を医療機関が別の書類として証明するものです。

医療機関によっては、

  • 領収証明書
  • 支払証明書
  • 領収済証明書
  • 料金納付済証明書

など、名称が違うこともあります。

つまり、「領収証明書」という名前の全国共通の書類が1種類だけ存在するわけではありません。

また、会社や保険会社、自治体などが専用の証明書様式を用意している場合もあります。

領収書を再発行できたら、それで手続きは終わり?

必ずしもそうとは限りません。

ここは、領収書をなくしたときに受付として特にお伝えしておきたいところです。

何のために領収書が必要なのかによって、提出する書類が変わることがあります。

「領収書をなくしたから、とりあえず再発行してもらおう」で問題ないケースもあります。

一方、提出先が最初から所定の証明書を求めている場合には、領収書を再発行したあとで、「この書類ではなく、こちらの用紙を書いてもらう必要がありました」となる可能性もあります。

そのため、提出先が決まっている場合には、「何の手続きに使うのか」を先に確認しておくとスムーズです。

医療費控除に使いたい場合

医療費控除の準備をしている途中で、「領収書がない!」と気づく方もいらっしゃいます。

現在の医療費控除では、原則として医療費の領収書そのものを確定申告書に貼って提出するのではなく、領収書などをもとに「医療費控除の明細書」を作成します。

ただし、一定の医療費通知を利用した部分などを除き、領収書は確定申告期限等から5年間保存するのが原則です。

そのため、「申告書に領収書を貼らないなら、なくしても関係ない」というわけではありません。

受診した日と、実際に支払った年が違うこともあります

医療費控除で基準になるのは、原則として実際に医療費を支払った年です。

たとえば12月に治療を受け、その費用を翌年1月に支払った場合は、原則として翌年に支払った医療費として扱います。

つまり、「いつ治療を受けたか」と「いつ支払ったか」は、必ずしも同じではありません。

領収書を探すときも、「何月に受診したか」だけでなく、「実際にいつ支払ったか」を確認した方がよい場合があります。

歯科の領収書をなぜ保存しておくのか、医療費控除ではどう扱うのかについては、歯科の領収書と医療費控除について詳しく解説した記事もご覧ください。

また、医療費通知で確認できる医療費もありますが、すべての歯科費用が必ず医療費通知だけで確認できるとは限りません。

会社へ提出したい場合

勤務先から、「歯科医院の領収書を提出してください」と言われることもあります。

この場合、ブランデンタルクリニックでは、「再発行」と記載された領収書を再発行できます。

ただし、「『再発行』と書かれた領収書でも会社が受け付けてくれるか」は、勤務先側のルールです。

会社によっては、

  • 再発行された領収書でよい
  • 支払いを確認できる書類でよい
  • 診療明細書も必要
  • 会社指定の証明書が必要

など、条件が異なる場合があります。

会社から専用の用紙を渡されている場合は、その用紙も確認したうえで受付へご相談ください。

学校や会社へ提出する書類については、会社などへ提出する歯科の書類についても詳しくまとめています。

健康保険や高額療養費の手続きに使いたい場合

「高額療養費の申請に必要なので、領収書を再発行してください」というケースも考えられます。

ただし、高額療養費などの手続きで必要になる書類は、加入している健康保険や申請方法によって異なります。

たとえば広島市国民健康保険の高額療養費申請では、病院などの領収書が必要書類に挙げられていますが、一定の条件を満たした場合には領収書の提示を省略できる仕組みもあります。

つまり、「高額療養費なら必ず領収書が必要」とも、「高額療養費なら領収書はいらない」とも、一律には言えません。

実際に申請する保険者へ必要書類を確認してください。

医療費助成や公費制度に使いたい場合

自治体などの医療費助成や公費制度では、さらに注意が必要です。

制度によっては、普通の領収書ではなく、指定された領収証明書などが必要になることがあります。

反対に、領収書を紛失した場合に、医療機関が作成した領収証明書で代用できる制度もあります。

たとえば広島県の被爆者医療費の償還払いでは、領収書を紛失した場合、医療機関等が作成した領収証明書の原本で代用できると案内されています。その証明書には、診療日または診療月ごとの内訳が必要です。

ここからも分かるように、「支払ったことが分かる紙なら何でも同じ」ではありません。

行政機関などから指定の用紙を渡されている場合には、その用紙を先に確認してください。

生命保険・共済などへ提出したい場合

生命保険会社や共済などの請求でも、必要書類は契約内容や請求内容によって異なります。

領収書だけでよい場合もあれば、

  • 診療明細書
  • 診断書
  • 保険会社指定の証明書

などを求められる場合もあります。

そのため、「再発行された領収書をもらえば保険金請求に使えますか?」というご質問については、歯科医院側だけでは判断できません。

まずは加入している保険会社や共済へ、どの書類が必要なのか確認してください。指定の用紙がある場合は、その用紙も含めて受付へご相談ください。

領収書と診療明細書は別の書類です

「領収書はなくしたけれど、診療明細書なら残っています」という場合もあります。

ここで知っておきたいのが、領収書と診療明細書は役割が違うということです。

領収書
実際に支払った金額を確認する書類です。

診療明細書
どのような診療項目が算定されたのかを確認する書類です。

保険医療機関のルールでも、領収証と明細書は別々に位置づけられています。

そのため、診療明細書が手元に残っていたとしても、「明細書があるから、どの手続きでも領収書の代わりになる」とは限りません。

また、「領収書をなくした」のと「診療明細書もなくした」のは別の相談です。

両方とも必要な場合は、そのことも受付へお伝えください。

見積書・領収書・診療明細書の違いについては、別の記事でも詳しく解説しています。

見積書や請求書も領収書とは違います

似た書類として、見積書や請求書もあります。ただし、それぞれ意味が異なります。

  • 見積書:これから行う予定の治療や費用を確認するもの
  • 請求書:支払いを求める金額などを示すもの
  • 領収書:実際に支払った金額を確認するもの
  • 領収証明書・支払証明書:過去に支払いがあった事実を、別の書類として証明するもの

名前が似ていても、提出先が求めている書類と同じとは限りません。

領収書をなくしたら、受付へ何を伝えればいい?

領収書をなくしたことに気づいたら、まず受付へご相談ください。

その際、分かる範囲で、

  • どなたの領収書なのか
  • おおよその受診日
  • おおよその支払日
  • 何月分・何年分を探しているのか
  • 分かれば支払金額
  • 保険診療か自費診療か
  • 何の手続きに使うのか
  • 提出先から指定された書類があるか

などを教えていただくと、確認しやすくなります。

もちろん、これらをすべて患者さん自身で調べてからでなければ相談できない、という意味ではありません。

中でも特に大切なのは、「何に使うための書類なのか」です。

「確定申告に使います」「会社から提出するように言われました」「保険会社へ提出します」「市役所の申請に使います」と分かるだけでも、必要な書類を取り違えにくくなります。

いつの領収書をなくしたのか分からないときは?

「去年何回か通院したのですが、どの領収書がなくなっているのか分かりません」という場合もあると思います。

そのようなときは、

  • 医療費通知
  • クレジットカードの利用履歴
  • 銀行口座の記録
  • カレンダー
  • 予約の記録

などが、受診時期や支払時期を探す手掛かりになることがあります。

ただし、クレジットカードの利用明細や銀行口座の記録が、医療機関が発行する領収書と同じ書類になるわけではありません。

あくまで、「いつ頃支払ったのかを確認する手掛かり」として考えてください。

再発行した後に元の領収書が見つかったら?

再発行したあとになって、「探していた元の領収書が出てきた!」ということもあるかもしれません。

その場合でも、診療費を2回支払ったことになるわけではありません。

元の領収書と再発行された領収書は、同じ1回の支払いについての書類です。

特に医療費控除などでは、元の領収書と再発行された領収書を「別々の2回の医療費」として扱わないよう注意してください。

1回の支払いは1回です。

「再発行」と書かれた領収書でも使える?

ここが一番気になる方もいらっしゃると思います。

ブランデンタルクリニックでは、領収書を再発行した場合に「再発行」と記載します。

これは、当院が過去のお支払いについて改めて発行した領収書です。

ただし、その領収書を提出先が必要書類として受け付けるかどうかは、提出先のルールによります。

したがって、「再発行と書いてあるから無効」とも限りませんし、「歯科医院が再発行した領収書なら、どの手続きにも必ず使える」とも言えません。

勤務先、保険会社、健康保険、自治体など、提出先が決まっている場合には、「『再発行』と記載された領収書でよいですか?」「指定の証明書はありますか?」と確認しておくと、書類の行き違いを減らせます。

指定された用紙があるなら、先に受付へお知らせください

会社、保険会社、自治体などから専用の用紙を渡されている場合は、領収書を再発行してから考えるのではなく、その用紙も含めて先に受付へご相談ください。

提出先によって、

  • 領収書でよい
  • 再発行された領収書でよい
  • 診療明細書も必要
  • 所定の証明書が必要
  • 医療機関による記入が必要

など、条件が違うためです。

同じ「支払ったことを証明したい」という目的でも、必要な書類が同じとは限りません。

受付さんの備忘録|「領収書をなくした」だけでなく「何に使うか」も教えてください

領収書をなくしたことに気づくと、「再発行してもらわないと!」と焦ってしまうかもしれません。

ブランデンタルクリニックでは、領収書そのものを即日再発行できます。

ただ、その先に提出先がある場合には、「何の手続きに使うのか」も一緒に確認してみてください。

領収書でよいのか。診療明細書も必要なのか。別の証明書が必要なのか。提出先によって異なる場合があります。

指定用紙を渡されている場合は、その用紙も確認したうえで受付へご相談いただくと、書類の行き違いを減らしやすくなります。

そして、再発行した領収書も、必要な手続きが終わるまでは大切に保管してください。

FAQ

Q.領収書をなくしました。ブランデンタルクリニックで再発行できますか?

はい。領収書そのものを即日再発行できます。

再発行した領収書には「再発行」と記載されます。

Q.「再発行」と書いてあるのは、もう一度支払ったという意味ですか?

いいえ。

同じ1回のお支払いについて、領収書を改めて発行したことを示しています。再発行によって診療費を二重に支払ったことになるわけではありません。

Q.再発行された領収書と領収証明書は同じですか?

同じではありません。

再発行された領収書は、過去のお支払いについて領収書を改めて発行したものです。

一方、領収証明書や支払証明書は、支払いの事実を別の書類として証明するものです。名称や内容は医療機関や提出先によって異なります。

Q.診療明細書が残っていれば領収書の代わりになりますか?

必ずしもなりません。

領収書と診療明細書では役割が異なります。提出先が何を必要としているか確認してください。

また、領収書だけでなく診療明細書も紛失しており、両方必要な場合は、そのことも受付へお伝えください。

Q.医療費控除のために領収書が必要です。再発行できますか?

当院では再発行できます。

再発行した領収書には「再発行」と記載されます。

なお、医療費控除では医療費控除の明細書や医療費通知、領収書の保存などに関する別のルールがあります。詳しくは、歯科の領収書と医療費控除についてをご覧ください。

Q.12月に治療しましたが、支払いが翌年1月でした。どちらの年の医療費になりますか?

医療費控除では、原則として実際に支払った年の医療費として扱います。

受診した年と支払った年が違う場合は、この点にも注意してください。

Q.会社に提出します。「再発行」と書いてあっても大丈夫ですか?

提出先の会社へ確認してください。

当院が再発行した領収書ですが、その書類を会社が必要書類として受け付けるかどうかは、会社側のルールによります。

Q.保険会社の請求にも再発行された領収書を使えますか?

必要書類を保険会社へ確認してください。

領収書だけでよい場合もあれば、診療明細書や診断書、保険会社指定の証明書などが必要になる場合もあります。

Q.再発行後に元の領収書が見つかりました。2枚とも使えますか?

元の領収書と再発行された領収書は、同じ1回のお支払いについての書類です。

同じ支払いを2回分として扱うことはできません。特に医療費控除などで二重に計上しないよう注意してください。

Q.領収書をなくしたら、まず何を確認すればいいですか?

まず、「何の手続きに使うのか」を確認してください。

医療費控除、勤務先、健康保険、生命保険、公費・医療費助成など、提出先によって必要書類が異なる場合があります。

指定された用紙がある場合は、その用紙も確認したうえで受付へご相談ください。

まとめ

歯科医院でもらった領収書をなくしたとき、「もう二度と出してもらえないのでは?」と心配になるかもしれません。

ブランデンタルクリニックでは、領収書そのものを即日再発行できます。

再発行した領収書には、「再発行」と記載されます。

ただし、再発行された領収書と領収証明書、支払証明書、診療明細書は、それぞれ役割が違います。

また、勤務先、健康保険、保険会社、自治体などへ提出する場合には、再発行された領収書でよいのか、それとも指定の証明書が必要なのかを提出先へ確認しておくことが大切です。

領収書をなくしたときは、「領収書をなくしました」だけでなく、「何の手続きに使います」と一緒に受付へ伝える。

それだけでも、必要な書類を確認しやすくなります。

再発行した領収書も、必要な手続きが終わるまでは大切に保管してください。

参考文献・参照資料

  1. 厚生労働省「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第5条の2(領収証等の交付)
  2. 国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」
  3. 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
  4. 国税庁「医療費控除の明細書」
  5. 広島市「高額療養費」
  6. 広島県「被爆者が医療費の払い戻し(償還払い)の申請をするとき」

※制度に関する記載は2026年9月20日時点で確認しています。

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